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競馬必勝法 ワイド馬券

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単勝馬券攻略への道

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外れ馬券裁判 元会社員に有罪

今、馬券収入が危ない!1億4000万しか勝っていないのに5億7000万の脱税で告発された元会社員!昨年末の裁判は氷山の一角でしかありません、同時期に5箇所で税務署から告発を受けた馬券生活者の人達がいるんです、告発された予想ソフト開発の法人もあります、告発された方々の共通点は数千万円~数億円の高額配当を受けていた人達です、せっかく勝ち取った馬券収入は自分で守らなければなりません。 皆さんが注目していた馬券裁判男「1億4000万儲けた」として知られる卍さんの裁判では最高裁は「外れ馬券を必要経費として認める」懲役2月執行猶予2年と有罪判決を出しました、税金5200万円の払いはあるものの当初5億7000万円の十分の一になりました、理由は「資産運用の一種で雑所得」と判断された為で事実上の勝訴と言えるかもしれません。 競馬は資産運用として認められた? しかし裁判所は一文付け加えています「今回は継続的(長期にわたって網羅的)で額も大きい特殊なケース」だそうです。一般の人達と具体的に何が違うのでしょう、まず裁判所の言う「額も大きい」とは馬券収入で生活が賄える(馬券プロ)、又それ以上の額と考えるべきで、馬券収入が年間数十万円では事業や職業とは言えないと解釈すべきでしょう。もう一つ「継続的」の解釈としては毎週一定したレース数馬券を購入している、つまりサラリーマンが会社の同僚と週末GⅠや重賞レースだけを楽しんで偶々高額配当金を手にしたとしても確実に「一時所得」と判断され納税義務が発生し経費になるのは当たった馬券の購入金額のみになるでしょう。 この時期になんでこんな裁判が出てきたのでしょう・・それは告発を受けた人達はネットで馬券を購入していたからです、IPATの普及により競馬場やウインズ(場外勝馬投票券売り場)にわざわざ行く事も無く自宅や仕事中トイレの中からサクッと馬券が購入できる時代になったからです、ネットからの購入はJRA提携の銀行とJRAサービス(IPAT)に取引履歴が残ってしまうので足が付きます。決してJRAが税務署に垂れ込んだ訳ではありません、逆に銀行やJRAは税務署から「調査」を名目に履歴を見せろと言われれば協力しなければならない義務があり情報開示を拒否できないんです。 外れ馬券裁判から学ぶ最高裁の考え方 最高裁が3月に「外れ馬券の購入費も経費に算入できる」ほっと胸をなでおろしたのは被告の卍さんだけではないでしょう、もし最高裁が外れ馬券を一時所得と判断していたら「JRAの客離れが進み業界全体が解体に追いやられる」そして「農林水産省も大事な資金源を失ってしまう」こんな可能性もあったかもしれない。「以外に国税庁と農林水産省の駆け引きが裏にはあったのかもしれない」なんて事を思うのは私だけでしょうか? 一般的に税務署が経費として認めるか否かは妥当性にあるといわれています、であれば最初から外れ馬券は経費として見てあげられたと思うのですが、その一方で税務署は金額のデカイ所から攻めるという面もあります、という事から国税局は「卍さんがかなりの現金を持っている」と、はじめはそう思っていたのだと思う、しかし蓋を開けてみれば「馬券で儲けた金はリーマンショックと共に溶けていた」って話なんじゃないかなぁ。でも良かったですねー実質勝訴ですから。